【監修】行岡病院リウマチ研究室長 村田 紀和先生
順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 特任教授 小林 茂人先生
強直性脊椎炎は、「難病の患者に対する医療等の法律」における指定難病*1に定められていますので、住所地を管轄する最寄りの保健所にて所定の手続きを行い認定*2されると、指定医療機関*3における医療費自己負担分(保険診療)の一部が国や都道府県から助成されます。
患者さんの支給認定世帯*4の収入に応じて、1ヵ月あたりの医療費の自己負担上限度(下記表)が設定されています。(2015年7月改訂)
横にスクロールすることで、表全体をご覧になれます。
申請に必要な書類は、次のとおりです。
上記申請に必要な書類を最寄りの保健所に提出し、「特定医療費受給者証」交付の申請手続きを行います。
受理、審査、認定されたのち、受給資格が得られます(「特定医療費受給者証」が交付されます)。医療費の自己負担への助成は、申請書が受理された日からとなります。指定医療機関で保険証に加え、特定医療費受給者証等を提示してください。
申請が受理された日から「特定医療費受給者証」を受け取るまでにかかった限度額を超える医療費自己負担分(保険診療内に限る)については、立て替え払いとなります。後で保健所にて手続きすることにより払い戻しが受けられますので、領収書等は大切に保管しておいてください。
★具体的な申請手続きや「特定医療費受給者証」が交付されるまでの期間、医療費の自己負担への助成の開始時期などは、各都道府県で異なりますので、詳細は最寄りの保健所にご相談ください。